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【書式43】民事再生法上の執行取消命令に基づく保全執行取消の上申書. 保全執行取消しの上申書 ... の債務者について,平成年月日,地方裁判所平成年(再)第号民事 ... 民事再生法の執行取消決定正本. 必要なもの. A. 債権仮差押えの場合. 郵券 ...
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/pdf/sonota_tetuzuki/minzisaisei_hou_hozen_sikkou.pdf
民事再生法第241条第3項の一年分の費用の額を定める政令に関する要綱案について
民事再生法第241条第3項の一年分の費用の額を定める ... 民事再生法(以下「法」という。) 第241条第2項第7号は,可処分所得額の算出に当たり控除する額について,「再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分 ...
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI11/supplemen.html
民事再生と民事訴訟のことで教えてください。
素人ですが、本やインターネットで調べ、自分で不当利得返還請求の訴えをしました。
その最中に被告の消費者金融が民事再生手続を申し立てました。
その後、送られてきた債権届を提出すると、それに対し異議の通知がきました。
納得がいかないので査定申し立てをしました。
最近、再生案は認可されたのですが、何の連絡もないので、裁判所に問い合わせたところ、「査定の申し立てに対し、被告が答弁書等をだしていないし、異議の撤回もしていないからです」といわれました。
民事訴訟法と、民事再生法を読み返してみましたが、素人なのでどこに落ち度があるのかはっきりわかりません。
不当利得と、査定の申し立ては2重?
になるのでだめなのでしょうか?
やはり、弁護士に依頼したほうがよいのでしょうか…。
もう遅いのでしょうか…。
どなたかお分かりになる方教えていただけないでしょうか。
内容が複雑なような気がされるかも知れませんが、同様の案件は数多くあるものです。
小生の場合も民事再生を出して、債権者から債権届出が出されました。
しかし、その届出金額に異議があったので、異議の申立をしました。
最終的には和解に至り、債権届出金額の一致を見ました。
丁度貴方と逆の立場ですね。
さて、本件の場合貴方が取るべき手段はとなると、あなたの異議申し立に対して、債務者(被告)が答弁書を出さないので、即刻提出するよう上申書を裁判所に提出すべきです。
本件は、民事再生上の裁判のようなもので、同様の上申書を再生債務者の監督委員にも、これまでの経過や当方の主張を書き、送達すべきです。
本訴違い、双方の答弁書のやり取りや、証拠(書証等)等の提出により、決着が付くものと思います。
それで、ダメなら本訴に持ち込めば良い。
但し、民事再生債務者も監督委員には頭が上がらないのが一般的ですから、何らかのアクションをおこすでしょう。
また、当然相手方代理人弁護士にも答弁書の督促の内容証明を出しておくべきです。
このような、過程の中で、貴方の主張を相手方が認めれば、貴方の債権は(希望金額に満たないかもしれませんが)再生債権として認められ、配当(弁済)の対象になります。
但し、貴方が提出した、債権届出金額と異なる場合もあるかもしれません。
しかし、重要なことは、本件民事再生の申立人の再生計画がどのようなものかが重要です。
例えば、90%の債権カット、それを5年で弁済となると、毎年入ってくる金額は僅かです。
しかし、小額債権は一括弁済かもしれません。
とにかく、訴訟の部分と貴方の債権が認められたとしても、その返済がどの程度か?
そのあたりの調査を十分しておかないと、絵に描いたモチになる可能性があります。
一体貴方の主張する不当利得返還請求額はいくらですか?
金額によりますが、骨折り損のくたびれ儲けにならないよう、十分検討・調査してから事を進められた方が良いと思います。
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